江東区議会 2019-03-04 2019-03-04 平成31年企画総務委員会 本文
指摘事項としては、現金出納簿記載の現金と実際の金額との過不足があった場合の事務処理方法の徹底、学校における金銭出納簿の現金徴収額と銀行への入金額の差異の調査、江東区文化コミュニティ財団の出資金と同財団の指定正味財産計上額との差異の解消等について指摘がありました。
指摘事項としては、現金出納簿記載の現金と実際の金額との過不足があった場合の事務処理方法の徹底、学校における金銭出納簿の現金徴収額と銀行への入金額の差異の調査、江東区文化コミュニティ財団の出資金と同財団の指定正味財産計上額との差異の解消等について指摘がありました。
喫煙者に対する罰則も、2千円の過料を増額するか、現金徴収ではな くスマートフォンなどでの決済をしてはどうか。 区長:該当の商店とは、店内での喫煙できる設備の整備について、調整中である。他 にも通学路にある商店には、灰皿を置かないよう依頼している。
現金徴収については、学校現場は、区の歳入については現金出納員というのを置かなくてはいけませんが、学校施設は土日であるとか夜間であるとかそういった利用が多いので、学校のほうでは対応できないため、一番簡易な方法は何かと調べた結果、使用券ですと事前に購入ができる、あと、地域区民センターで購入ができれば朝9時から夜9時まで、土日も購入できるというようなことで、その方法が一番区民の方の利便性が高いと考えました
そして実際には、現場にその亡くなった動物をお迎えに行った際に、その場で現金徴収という形での処理をさせていただいております。これは、動物を引き渡される際に、その場で精算が済むということと、後日改めて金融機関に行って払い込む手間を少しでも軽減させたいということで取り扱っている事務でございまして、今現在、こういった形で処理が進んでおりまして、延滞金の発生という実績につきましてはございません。
現金徴収、元とかドルとかで。
◎納税課長 効果でございますが、まず、動産の差し押さえということで考えていったときには、物を押さえて持ってくるということも考えられるので、かなり多くの人数で、かなり前から準備していたところでございますが、実際に現金徴収の説得に当たるということの形でありまして、従事者数が平均6人から13人であったのが4.3人に変わったことと、そして、差し押さえをしました動産というのも、インターネット公売とかでも、公売
◆藤本なおや 委員 このほかにも、その場で現金徴収できず、納付書を発行したがいまだに過料を納めていない、そういった件数も63件あるということで報告がありました。吸い逃げを防止する意味においても、現場で本人確認の徹底ということは必要かなと、このように思いますが、現在どのように本人確認を行っているのか。
現場で現金徴収できなかった場合に納付書を発行しているものが63件あるそうです。この63件は今どうなっているんでしょう。 ◎環境課長 63件ございました。その中で、納付書を発行しまして、その債権を保全するために、もちろん期日までに納めていただいている方もおります。ただ、もちろん全員ではありませんので、そういった方々に対しては、督促あるいは催告の措置を講じてございます。
◆北島邦彦 委員 もうちょっと突っ込んで聞くと、2,000円の過料徴収をするということは、現場で現金徴収するか、納付書みたいなので後日徴収するにしても、いわば行政処分ですよね。区の職員の人が一緒について回るというのは、区の職員でなければそういうことはできないという意味から、区の職員がついて回るんですか。 ◎環境課長 過料徴収という形になりますので、当然、現金を取り扱うという形にもなる。
ちなみに、14年度につきましては、14年の11月から過料適用ということで、歳入につきまして過料でございますが、その場での現金徴収は1,799件、後日の納付書の納入が375件と。条例上は過料は2万円なんですが、当面2,000円ということで、これに2,000円を掛けた数字が434万8,000円歳入として入っております。 一方、歳出のほうでは、これは初年度であったもので、約1億6,000万円余。
したがいまして、この処理手数料のA券、B券を持ってこない場合について、現金の扱いについては、これは完全民間の委託でございますので、この現金徴収はその場では行わないということで、できればですね、すぐ近くのごみ処理券を扱うコンビニエンスストアなどで買い求めていただいて、すぐ来ていただくというような方法をとらざるを得ないのかなというふうに思っております。
条例に基づく過料処分件数は平成15年2月末現在で2,205件あり、この内訳は、現金徴収が1,510件、納付書徴収が695件のうち249件は既に払い込みが済んでいるとのことである。このような状況から推測すると、この条例の主旨が素直に理解されていると認識しているが、逆に未納な方もいる。過料を払う方と払わない方がいる実態について、どう考えているのか。
───┤ │ 路上喫煙 │ 7438件 │ ├──────┼───────┤ │ 路上放置物│ 398件 │ └──────┴───────┘ 2 路上禁煙地区における過料処分者の状況(11月1日~12日) ┌───────────────┐ │ 全 地 区 │ ├───────────────┤ │ 314件(現金徴収
そのうち、現金徴収が164件でございます。 次に、区民等から寄せられた声ということで、この表に表示をいたしました。 まず、10月分でございますけれども、賛成、反対、それから問い合わせを含めまして、1,351件の声が、電話、それからメール、それからファクス等でこちらの方に寄せられております。それから、11月1日から昨日までの区民等から寄せられた声では、合計で740件の声が寄せられております。
管理職の訪問徴収につきましては、今回が初めての試みでございましたが、現金徴収、納付約束を含め、六百万円を超える徴収実績となったところでございます。 次に、地域の力を生かした施策の展開は、区民との協働という目標を達成していく上で重要なことであり、ボランティアやNPO団体との協力も含め精力的に取り組んでまいりたいと存じます。
現金徴収をして、現金を扱うのかどうか。それから、これはいつから始めるんですか。 ○介護保険課長(石井正明君) 保険料の徴収に当たっては、現金を徴収していただくことになっております。 実施につきましては、4月1日採用というふうに考えております。